2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
今回の改正において、法人の長が不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長、機構長選考・監察会議に報告しなければならないと義務付けられているため、その役割の重要性においても常勤化は必要であると考えています。 しかしながら、監事の業務が多くなっているにもかかわらず、大学における監事業務のサポート体制は必ずしも十分とは言えません。
今回の改正において、法人の長が不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長、機構長選考・監察会議に報告しなければならないと義務付けられているため、その役割の重要性においても常勤化は必要であると考えています。 しかしながら、監事の業務が多くなっているにもかかわらず、大学における監事業務のサポート体制は必ずしも十分とは言えません。
あわせて、大学共同利用機関法人の機構長選考会議についても同様の措置を講ずることとしております。また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
あわせて、大学共同利用機関法人の機構長選考会議についても同様の措置を講ずることとしております。また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。